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フィリピン留学 お申込

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フィリピン留学 お申込

 申し込みフォーム
(フィリピン留学)

ワーキングホリデー・留学について詳細が決まったら、下記のフォームをご記入ください。
まだご不明点がある場合は、LINEもしくはメールにてご相談ください。

利用規約

当規約は、Local Plan合同会社(以下、乙)と申込者(以下、甲)間においての留学・ワーキングホリデー業務に関する契約(以下、本契約)の取引条件を定めたものです。

第1条(適用)

乙への申込みは、本契約に同意のうえで行われたと見なし、当規約の条項が適用されるものとします。


第2条(申込み条件)

本契約は、20歳以上の方が対象となります。未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提とします。渡航時点で15才未満の申込者は、保護者または20才以上の引率責任者等の同伴が必要となる場合があります。


第3条(本契約の成立)

  1. 甲は、申込フォームなどの乙が指定する方法で必要な事項を記載のうえ、申し込みを行います。
  2. 本契約は甲が申込者からの申込みを承諾した時点で成立するものとします。


第4条(申し込みの拒否)

乙は、申込み希望者が下記の条件に当てはまる場合、申込みをお断りすることがあります。

  1. 申込者の希望する留学時期に入学手続が完了する見通しがないとき
  2. 申込者が未成年で保護者の同意が得られないとき
  3. その他乙が不適当と判断したとき


第5条(費用とお支払い)

プログラム費用などは、乙や受入先の発行する請求書に指定された金額を期日までに指定の支払方法によりお支払いいただきます。

  1. 費用に含まれるもの:各留学プログラムに明示してあるもの。但し、研修期間の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他の諸費用の料金及び条件は、予告なしに変更される場合があります。その場合には、当社または研修機関より変更後の料金・条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
  1. 前条に記載したもの以外はプログラム費用に含まれません。(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)

  2. 留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行するお振込み証明書をもって領収証に代えさせていただきます。*領収書が必要な方は予めご連絡ください。


第6条(申込内容の変更)

申込内容を変更した場合、甲は乙に変更内容を通知することにより、申込内容変更の申請ができます。但し、受入れ先の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合があります。また、追加費用が発生する場合は、申込者の方の負担となります。


第7条(甲からの契約解除と返金規定)

本契約を解除しようとする場合、甲は乙に契約解除を通知し、乙が合意するものとします。申込みの取り消しに伴う費用が発生した場合は、申込者の負担とします。また、時期に応じて以下の通りに費用が発生します。

  1. プログラム開始日の15日前までの解約:
    – 乙への事務手数料15,000円
    – 留学プログラム費用の全部または一部(お申込み頂いた研修機関の規定に従います)
  2. プログラム開始日の14日前以降の解約(プログラム開始後も含む):
    – 乙への事務手数料30,000円
    – 留学プログラム費用の全部または一部(お申込み頂いた研修機関の規定に従います)
  3. 現地到着後のいかなるプログラム変更代行の手続き:20,000円


プログラム開始日は、申込み受入れ先又は受け入れ先宿舎へのご到着日を指します。

申込みの取消しに伴い、送金手数料などの費用が別途発生する場合は、これを申込者の負担とします。


第8条(乙からの契約解除)

乙は以下に定める事由が申込者にあるとき、乙が催告した後、本契約を解約できるものとします。

  1. 申込書の内容に、虚偽又は重大な過失が発覚した場合
  2. 甲が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしない場合
  3. 申が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しない場合
  4. 申が、暴力団を始めとする反社会的勢力と関係が認められた場合
  5. その他、乙がやむを得ない事由と判断した場合


前項に基づき、乙が本契約を解約する場合、留学プログラム費用など、申込者の方が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した費用および損失は、乙から別途請求するものとし、甲が負担するものとします。


第9条(免責事項)

乙は、以下のような場合には、一切責任を負いません。

  1. 天災、陸海空における不慮の事故、政府公共団体の指令、ストライキ、航空会社の倒産、戦争、暴動、テロ、ハイジャック、流行病、検疫隔離、税関規制、移民局上の問題等、甲の生命、身体または財産に危険の及ぶ偶発事件または事故、その他不可効力による事由
  2. 現地における火災、交通事故、盗難、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由
  3. 甲がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わない場合の損害
  4. 申込者が渡航先国に入国拒否をされた場合
  5. 甲の希望留学先やコース、または滞在施設が定員に達しており、入学または滞在できない場合
  6. 甲の希望留学先やコースが定員に達せず授業が開講されない場合
  7. 甲の成績が希望留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合
  8. 留学先もしくは宿泊先において、甲が起こしたトラブル等で変更、帰国措置となった場合
  9. 甲と学校もしくは宿泊先との間でトラブルが生じた場合


第10条(準拠法)

本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従い、解釈されるものとします。


第11条(裁判管轄)

本契約に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


第12条(有効期間)

本契約の有効期間は、申が費用を乙指定の口座に振込み、乙が確認できた時点から、留学プログラム終了日までとします。


第13条(規約の変更)

当規約は、事情により告知なく変更することがあります。


第14条(規約適用日)

本契約は、2018年12月16日以降に申込まれる契約から適用されます。

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